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積立式宅地建物販売業法施行規則昭和四十六年建設省令第二十九号

第25条(処分の公告)

法第四十七条の規定による公告は、国土交通大臣の処分に係るものにあつては官報により、都道府県知事の処分に係るものにあつては都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし