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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律昭和四十六年法律第百二十九号

第8条(市町村の条例等に関する経過措置)

沖縄の市町村の条例、規則その他の規程で、本邦の法令及び沖縄県の条例、規則その他の規程に抵触しないものは、地方自治法の規定による市町村の条例、規則その他の規程としての効力を有するものとする。

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なし