沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律昭和四十六年法律第百二十九号 第131条(電波法に関する特例) 琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第八条に規定するヴォイス・オヴ・アメリカ中継局については、この法律の施行の日から起算して五年間、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定にかかわらず、同条(同条に基づく取極を含む。)の定めるところによる。