沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律昭和四十六年法律第百二十九号 第17条(弁論の更新) 第十条から第十五条までの規定に基づいて承継した事件については、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。