沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律昭和四十六年法律第百二十九号
第101条(歯科介
歯科介輔ほ(この法律の施行の際沖縄法令による歯科介輔ほである者をいう。以下この条において同じ。)は、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十七条の規定にかかわらず、歯科医師の不足している地域として厚生労働大臣が定める基準に従い沖縄県知事が指定する沖縄県の区域内の地域において、従前沖縄法令により認められた業務を行うことができる。 ただし、次項において準用する同法第七条第一項の規定により、その業務を禁止されたときは、この限りでない。
2 歯科介輔ほについては、歯科医師法第七条第一項及び第二項前段、第七条の二第一項、第七条の三、第十九条から第二十三条の二まで、第三十条、第三十一条の三並びに第三十一条の四の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第七条第一項 厚生労働大臣 沖縄県知事 第七条第一項第三号 免許の取消し 業務の禁止 第七条第二項 取消処分 禁止処分 取消し 禁止 再び免許を与える 禁止処分を取り消す 再免許を与える その禁止処分を取り消す 第七条の二第一項 厚生労働大臣 沖縄県知事 再免許 禁止処分の取消し 第七条の三第一項 厚生労働大臣 沖縄県知事 第三十条 第七条第一項 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百一条第二項において準用する第七条第一項 第三十一条の三第一号 、第二十条、第二十一条第一項又は第二十三条 又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百一条第二項において準用する第二十条、第二十一条第一項若しくは第二十三条 第三十一条の三第二号 第七条の二第一項 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百一条第二項において準用する第七条の二第一項 第三十一条の三第三号 第七条の三第一項 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百一条第二項において準用する第七条の三第一項
3 前条第二項及び第四項から第十項までの規定は、歯科介輔ほ及び歯科介輔ほが業務を行う場所について準用する。 この場合において、同条第六項中「臨床研修等修了医師」とあり」とあるのは、「臨床研修等修了歯科医師」とあり」と読み替えるものとする。