沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律昭和四十六年法律第百二十九号 第20条(破産法及び和議法に関する経過措置) 破産法(大正十一年法律第七十一号)又は和議法(大正十一年法律第七十二号)を適用するについての経過措置に関しては、破産法及び和議法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第百七十三号)附則第二項から第七項まで及び会社更生法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第八十八号)附則第六項から第八項までの規定の例による。