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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律昭和四十六年法律第百二十九号

第29条(恩赦)

恩赦に関する法令の規定は、沖縄に適用されていた刑罰に関する規定に定める罪を犯した者についても適用があるものとする。 2 この法律の施行前に沖縄においてされた減刑又は赦免は、それぞれ恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)に定める減刑又は大赦若しくは特赦に相当する効力を有するものとみなす。

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なし