沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律昭和四十六年法律第百二十九号
第121条(意匠法に関する特例)
この法律の施行前に沖縄において意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業又はその事業の準備がされていた場合には、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第二十九条中「現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている」とあるのは、「沖縄においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしていた者又はその事業の準備をしていた者は、その実施又は準備をしていた」と読み替えて、同条の規定を適用する。 この場合において、この法律の施行の際存する意匠権についての通常実施権は、この法律の施行の日に発生したものとみなす。
2 前項の規定により通常実施権を有する者以外の者であつて、沖縄において基準日以前からこの法律の施行の日まで継続してこの法律の施行前にした意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしていたもの(以下この項において「意匠実施者」という。)は、その実施をしていた意匠及び事業の目的の範囲内において、かつ、沖縄県の区域内に限り、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を有する。 ただし、当該事業の開始が沖縄の不正競争防止法の施行後である場合において、当該事業の開始の際沖縄において他人が当該意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしており、かつ、意匠実施者がその事実を知りながら当該事業を開始したとき(意匠実施者が当該意匠登録出願に係る意匠の内容を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は当該意匠登録出願に係る意匠の内容を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得した者である場合を除く。)は、この限りでない。
3 前項の規定による登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利は、意匠法による通常実施権とみなす。
4 第百十九条第一項の規定はこの法律の施行前にした意匠登録出願に係る意匠権について、同条第五項の規定は前項の規定により意匠法による通常実施権とみなされた登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利について準用する。