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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律昭和四十六年法律第百二十九号

第72条(琉球政府税の承継等)

この法律の施行の際琉球政府が有している権利及び義務のうち、沖縄法令の規定により琉球政府が課した、若しくは課すべき、又は還付すべき次に掲げる琉球政府税(沖縄法令の規定により琉球政府が課する税(その滞納処分費を含む。)をいう。以下この条及び第百五十四条において同じ。)に係るものは、その時において国が承継する。 一 本邦の国税(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第一号に規定する国税をいう。)に相当するものとして政令で定める琉球政府税(以下この条において「国税相当琉球政府税」という。) 二 本邦の関税、とん税又は特別とん税に相当するものとして政令で定める琉球政府税(以下この条において「関税相当琉球政府税」という。) 2 国税通則法、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)及び国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)又は関税法(昭和二十九年法律第六十一号)、とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)及び特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)の規定(政令で定める規定を除くものとし、これらの法律の規定に基づき又はこれを実施するための命令の規定及びこれらの法律の特例に関する法令の規定で政令で定めるものを含むものとする。)は、国税相当琉球政府税又は関税相当琉球政府税に係る申告、更正、納付、徴収、滞納処分、還付、不服申立て、犯則事件の調査、通告処分その他の行為又は手続に関する事項についても、適用する。 3 国税相当琉球政府税及び関税相当琉球政府税については、これらの琉球政府税に関する沖縄法令の規定のうち、前項の規定によりこれらの琉球政府税に適用される本邦の法令の規定に相当する規定以外の規定(罰則を含む。)は、この法律に基づく政令に別段の定めがある場合を除き、本邦の法令としての効力を有する。