沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律昭和四十六年法律第百二十九号 第2条(定義) この法律において「沖縄」とは、硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度十四秒以南の南西諸島(大東諸島を含む。)をいう。 2 この法律において「本土」とは、沖縄以外の本邦の地域をいう。 3 この法律において「沖縄法令」とは、この法律の施行の際沖縄に適用されていた法令をいう。 4 この法律において「本土法令」とは、この法律の施行の際本土に適用されていた法令をいう。