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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律昭和四十六年法律第百二十九号

第150条(沖縄の合併市町村等に関する財政援助その他の措置)

国は、沖縄の市町村でこの法律の施行の際沖縄の市町村合併促進法(千九百五十六年立法第八十四号)第二条第二項の合併市町村であるものに対し、政令で定める期間内に限り、同立法第十三条、第十五条及び第二十五条から第二十五条の三までの規定の例に準じ政令で定めるところにより、予算の範囲内で、必要な財政援助その他の措置を講ずるものとする。 2 国は、沖縄県の区域内の市町村が政令で定める日までの間において市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)第二条第一項の市町村の合併をし又はしようとする場合には、同条第二項の合併市町村及び市町村の合併をしようとする市町村に対し、政令で定める期間内に限り、沖縄の市町村合併促進法第十三条、第十五条、第二十三条及び第二十五条から第二十五条の三までの規定の例に準じ政令で定めるところにより、予算の範囲内で、必要な財政援助その他の措置を講ずるものとする。

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なし