沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律昭和四十六年法律第百二十九号
第90条(国有の財産の管理及び処分の特例)
この法律の施行の日において沖縄県の区域内に所在する国有の財産のうち、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第六条第二項の規定に基づきアメリカ合衆国から譲渡を受けた財産で政令で定めるもの及び公用又は公共の用に供される政令で定めるその他の財産については、政令で定めるところにより、関係地方公共団体に対し、無償又は時価より低い価格で譲渡し、又は貸し付けることができる。
2 沖縄県の区域内に所在する国有財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条に規定する国有財産をいう。)のうち、昭和二十一年一月二十八日において神社の用に供し、若しくは供するものと決定し、又は旧国有財産法(大正十年法律第四十三号)の規定に基づき寺院若しくは教会に無償で貸し付けていた財産については、政令で定めるところにより、当該神社、寺院又は教会(当該神社、寺院又は教会が宗教法人法第四条の宗教法人となつたときは、当該宗教法人(その一般承継人である宗教法人を含む。))に対し、無償又は時価より低い価格で譲渡することができる。
3 沖縄県の区域内に所在する国有の財産のうち、この法律の施行の際琉球政府、沖縄の市町村その他の法人又は個人が使用し、又は収益することを認められている財産で、国が琉球政府の事務若しくは事業を承継する者、沖縄の市町村その他の法人に相当する者又は当該個人(これらの者の一般承継人を含む。)に引き続き使用させ、又は収益させるものについては、前二項の規定の適用を受ける場合を除き、政令で定める期間内は、従前と同一の条件で使用させ、又は収益させることができる。