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宗教法人法
昭和二十六年法律第百二十六号
第4条
(法人格)
宗教団体は、この法律により、法人となることができる。 2 この法律において「宗教法人」とは、この法律により法人となつた宗教団体をいう。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
宗教法人法
第65条
(商業登記法の準用)
引用
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律
第90条
(国有の財産の管理及び処分の特例)
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