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宗教法人法昭和二十六年法律第百二十六号

第65条(商業登記法の準用)

商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで(登記所及び登記官)、第七条から第十五条まで、第十七条、第十八条、第十九条の二、第十九条の三、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十四号及び第十五号を除く。)、第二十六条、第二十七条(登記簿等、登記手続の通則及び同一の所在場所における同一商号の登記の禁止)、第五十一条から第五十三条まで、第七十一条第一項及び第三項、第七十九条、第八十二条、第八十三条(株式会社の登記)、第三章第十節(登記の更正及び抹消)並びに第四章(雑則)の規定は、この章の規定による登記について準用する。 この場合において、同法第七十一条第三項ただし書中「会社法第四百七十八条第一項第一号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第四百八十三条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)」とあるのは「宗教法人法第四十九条第一項の規定による清算人」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第六十五条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「宗教法人法第六十五条において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替えるものとする。

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準用 宗教法人法 第49条 (清算人) 準用 宗教法人法 第65条 (商業登記法の準用) 準用 宗教法人法 第71条 (設置及び所掌事務) 準用 宗教法人法 第79条 (公益事業以外の事業の停止命令) 準用 宗教法人法 第82条 (随伴者に対する意見を述べる機会の供与) 準用 宗教法人法 第83条 (礼拝用建物等の差押禁止) 準用 商業登記法 第145条 引用 宗教法人法 第2条 (宗教団体の定義) 引用 宗教法人法 第3条 (境内建物及び境内地の定義) 引用 宗教法人法 第4条 (法人格) 引用 宗教法人法 第5条 (所轄庁) 引用 宗教法人法 第7条 (宗教法人の住所) 引用 宗教法人法 第8条 (登記の効力) 引用 宗教法人法 第9条 (登記に関する届出) 引用 宗教法人法 第10条 (宗教法人の能力) 引用 宗教法人法 第11条 (宗教法人の責任) 引用 宗教法人法 第12条 (設立の手続) 引用 宗教法人法 第13条 (規則の認証の申請) 引用 宗教法人法 第14条 (規則の認証) 引用 宗教法人法 第15条 (成立の時期) 引用 宗教法人法 第18条 (代表役員及び責任役員) 引用 宗教法人法 第24条 (行為の無効) 引用 宗教法人法 第26条 (規則の変更の手続) 引用 宗教法人法 第27条 (規則の変更の認証の申請) 引用 宗教法人法 第51条 (裁判所による監督) 引用 宗教法人法 第51の2条 (解散及び清算の監督等に関する事件の管轄) 引用 宗教法人法 第51の3条 引用 宗教法人法 第51の4条 (不服申立ての制限) 引用 宗教法人法 第52条 (設立の登記) 引用 宗教法人法 第53条 (変更の登記)

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