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宗教法人法昭和二十六年法律第百二十六号

第51の2条(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

宗教法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

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なし

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