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宗教法人法昭和二十六年法律第百二十六号

第53条(変更の登記)

宗教法人において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

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なし

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