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宗教法人法
昭和二十六年法律第百二十六号
第51の4条
(不服申立ての制限)
清算人又は検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
宗教法人法
第65条
(商業登記法の準用)
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