HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
宗教法人法昭和二十六年法律第百二十六号

第51の4条(不服申立ての制限)

清算人又は検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1