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宗教法人法昭和二十六年法律第百二十六号

第9条(登記に関する届出)

宗教法人は、第七章の規定による登記(所轄庁の嘱託によつてする登記を除く。)をしたときは、遅滞なく、登記事項証明書を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。

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なし