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宗教法人法
昭和二十六年法律第百二十六号
第7条
(宗教法人の住所)
宗教法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
宗教法人法
第65条
(商業登記法の準用)
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