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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律昭和四十六年法律第百二十九号

第83条(関税等に関する特例)

その輸入につき課される関税の税率が、沖縄のこれに相当する税の税率でこの法律の施行の際適用されていたもの(次条において「沖縄の関税率」という。)に比し著しく高くなる原料品のうち、次に掲げる物品については、この法律の施行の日から起算して三十年(当該物品の輸入の動向その他の事情を勘案して政令で定める物品については、八年以内において政令で定める期間)以内に沖縄県の区域において輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除する。 一 沖縄県の区域内にある製造工場において政令で定める製品の製造に使用され、かつ、その製造が終了する原料品で政令で定めるもの(政令で定める数量の範囲内において当該原料品ごとに政令で定める大臣の行う割当てを受けた当該製品の製造者が、その受けた数量の範囲内で輸入するもの(関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第八条の六第二項の規定により政令で定める物品で同法別表第一の品名の欄に規定する政令で定める数量の範囲内で輸入されるものに限る。)に限る。) 二 沖縄県の区域において主として小規模企業者により営まれている製造業の製品のうち政令で定めるものの製造に使用される原料品で政令で定めるもの(政令で定める数量の範囲内において当該原料品ごとに政令で定める大臣の行う割当てを受けた当該製品の製造者が、その受けた数量の範囲内で輸入し、かつ、当該区域において当該製造のため使用するもの(関税暫定措置法第八条の六第二項の規定により政令で定める物品で同法別表第一の品名の欄に規定する政令で定める数量の範囲内で輸入されるものに限る。)に限る。) 2 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者又は同項第四号に規定する卸電気事業者が税関長の承認を受けた沖縄県の区域内にある事業場において発電の用に供する石油で政令で定めるものについては、この法律の施行の日から起算して三十年以内に当該区域において輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 3 第一項各号に規定する大臣の行う割当ては、政令で定めるところにより、沖縄県知事が行うこととすることができる。 4 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第二十条の二第二項及び第三項の規定は、第一項又は第二項の規定により関税を軽減し又は免除する場合について準用する。 この場合において、同条第二項及び第三項中「軽減税率の適用」とあるのは「関税の軽減又は免除」と、「用途以外」とあるのは「用途(政令で定めるところにより税関長の承認を受けた用途を含む。)以外」と、「特定の用途に供することを要件としない税率により計算した関税の額と当該軽減税率により計算した関税の額との差額に相当する額の関税」とあるのは「軽減又は免除を受けた関税」と読み替えるものとする。