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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律昭和四十六年法律第百二十九号

第122条(商標法に関する特例)

この法律の施行前に沖縄においてこの法律の施行前にした他人の商標登録出願に係る指定商品又はこれに類似する商品についてその商標又はこれに類似する商標の使用がされていた場合には、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第三十二条第一項中「日本国内」とあるのは「沖縄」と、「現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている」とあるのは「沖縄においてその商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていた場合において、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日まで継続してその商品についてその商標の使用がされていた」と読み替えて、同項の規定を適用する。 2 この法律の施行前から沖縄においてこの法律の施行前にした他人の商標登録出願に係る指定商品又はこれに類似する商品についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者であつて、その使用をしていた結果この法律の施行の際沖縄においてその商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているもの(前項の規定により商標の使用をする権利を有する者及び基準日後において、かつ、他人の商標登録出願後にその商品についてその商標の使用を開始した者を除く。)は、次の各号の一に該当する場合を除き、継続してその商品についてその商標の使用をする場合は、その商品についてその商標の使用をする権利を有する。 当該業務を承継した者についても、同様とする。 一 その商標の使用を開始する以前から当該商標登録出願に係る商標又はこれに類似する商標が他人の業務に係る当該商標登録出願に係る指定商品又はこれに類似する商品を表示するものとして沖縄において需要者の間に広く認識されていたとき。 二 不正競争の目的をもつてその商標の使用をしていたとき。 3 当該商標権者又は専用使用権者は、前二項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品と自己の業務に係る商品との混同を防ぐのに適当な表示を附すべきことを請求することができる。 ただし、前二項の規定により商標の使用をする権利を有する者が沖縄県の区域において当該商品について当該商標の使用をする場合は、この限りでない。 4 前三項の規定は、この法律の施行前にした防護標章登録出願に係る防護標章登録に基づく権利について準用する。