沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律昭和四十六年法律第百二十九号 第32条(琉球政府の職員の承継) この法律の施行の際琉球政府の一般職に属する常勤の職員又は特別職のうち政令で定めるものに属する職員として在職する者は、政令で定めるところにより、国、沖縄県、沖縄県の区域内の市町村又は政令で定める公共的団体の職員となる。