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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律昭和四十六年法律第百二十九号

第134条(放送法に関する特例等)

この法律の施行前に沖縄の放送法第二十条の規定による届出をした者で、この法律の施行の際当該届出に係る受信設備を設置しているものは、この法律の施行の日に放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第三十二条第一項本文の規定により日本放送協会と契約を締結したものとみなす。

この条文を準用・引用する条文 0

なし