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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律昭和四十六年法律第百二十九号

第140条

この法律の施行の際沖縄の労働基準法第八条の事業又は事務所に使用されており、かつ、この法律の施行後も引き続き当該事業又は事務所に使用されている女子であつて、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までに労働基準法第六十五条の規定により休業することができるものは、沖縄の労働基準法第六十六条第三項の規定の例により、平均賃金の支払を請求することができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし