預金保険法施行令昭和四十六年政令第百十一号
第25の3条(第一号措置に係る取得株式等)
法第百八条第三項第一号(法第百八条の二第四項(法第百八条の三第八項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は、機構が第一号措置(法第百二条第一項第一号に規定する第一号措置をいう。以下この条及び第三十三条の三第一号イにおいて同じ。)により取得した株式等(次に掲げるものを含む。)とする。 一 当該株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式 イ 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式 ロ 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式 ハ 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式 二 当該株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式 三 当該株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資
2 法第百八条第三項第二号(法第百八条の二第四項(法第百八条の三第八項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は次に掲げる株式等とする。 一 機構が第一号措置により株式等の引受け等を行つた金融機関又は銀行持株会社等が行う株式交換又は株式移転により当該金融機関又は銀行持株会社等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となつた会社から機構が割当てを受けた株式(次に掲げるものを含む。) イ 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式 ロ 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式 ハ 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式 二 機構が第一号措置により株式等の引受け等を行つた金融機関又は銀行持株会社等が行う合併又は会社分割により当該金融機関又は銀行持株会社等の事業の全部又は一部を承継する他の法人から機構が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含む。) イ 当該株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式 (1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式 (2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式 (3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式 ロ 当該株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式 ハ 当該株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資 三 前二号及びこの号の規定により取得株式等(法第百八条第三項(法第百八条の二第四項(法第百八条の三第八項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する取得株式等をいう。)に該当する株式等の発行者である法人が行う株式交換若しくは株式移転により当該法人の株式交換完全親株式会社若しくは株式移転設立完全親会社となつた会社又は当該法人が行う合併若しくは会社分割により当該法人の事業の全部若しくは一部を承継する他の法人から機構が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含む。) イ 当該株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式 (1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式 (2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式 (3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式 ロ 当該株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式 ハ 当該株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資