預金保険法施行令昭和四十六年政令第百十一号 第25の9の2条(第一号措置に係る取得株式等の規定の準用) 法第百八条第三項の規定及び第二十五条の三の規定は、法第百八条の三第八項において法第百八条第二項の規定を準用する場合について準用する。