海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令昭和四十六年政令第二百一号
第9の6条(海洋施設内の日常生活に伴い生ずる廃棄物の排出基準)
法第十八条第二項第二号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、次の各号に掲げる海洋施設の区分に応じ、同項第二号に規定する廃棄物を当該各号に定めるところにより排出することとする。 一 海底及びその下における鉱物資源の掘採のために設けられている海洋施設 全ての国の領海の基線(南極海域にあつては、領海の基線)からその外側十二海里の線を超える海域において、粉砕式排出方法(国土交通省令で定める技術上の基準に適合する粉砕装置で処理して排出する方法をいう。次号及び別表第三において同じ。)により排出すること。 二 前号に掲げる海洋施設以外の海洋施設 南極海域以外の海域のうち本邦の領海の基線からその外側三海里以遠十二海里以内の海域及び南極海域のうち領海の基線からその外側十二海里以遠の海域において粉砕式排出方法により排出すること並びに南極海域以外の海域のうち本邦の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域において排出すること。
2 鳥綱に属する種の個体(その個体の一部を含むものとし、その加工品を除く。別表第三において同じ。)を含む食物くずを排出する場合における法第十八条第二項第二号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、前項に定めるもののほか、南極海域においては国土交通省令で定める加熱殺菌その他の殺菌するための措置を講じて排出することとする。
3 前二項の基準に従つてする海洋施設からの食物くずの排出は、できる限り少量ずつ行うよう努めなければならない。