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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令昭和四十六年政令第二百一号

第10条(海洋施設から排出する油の排出方法に関する基準)

油を海洋施設から排出する場合における法第十八条第二項第三号の政令で定める排出方法に関する基準は、油分濃度が一万立方センチメートル当たり〇・一立方センチメートル未満であるようにして排出することとする。