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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令昭和四十六年政令第二百一号

第11の2条(海洋施設からの廃棄物海洋投入処分の許可等に関する読替え)

法第十八条の二第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十条の六第二項 前項 第十八条の二第一項 第十条の六第四項から第七項まで 第一項 第十八条の二第一項 第十条の七 前条第一項 第十八条の二第一項 第十条の十一 第十八条の二第三項において準用する第十条の十一 第十条の八 第十条の六第一項 第十八条の二第一項 第十条の九第一項 第十条の六第一項 第十八条の二第一項 同条第二項第四号 同条第三項において準用する第十条の六第二項第四号 次条第一項 第十八条の二第三項において準用する次条第一項 第十条の九第二項 第十条の六第一項 第十八条の二第一項 第十条の十第一項 第十条の六第一項 第十八条の二第一項 同条第二項第二号から第四号まで 同条第三項において準用する第十条の六第二項第二号から第四号まで 第十条の十第三項 第十条の六第三項から第七項まで、第十条の七及び第十条の八 第十八条の二第三項において準用する第十条の六第三項から第七項まで、第十条の七及び第十条の八 第十条の十第四項 第十条の六第一項 第十八条の二第一項 同条第二項第一号 同条第三項において準用する第十条の六第二項第一号 第十条の十一 第十条の六第一項 第十八条の二第一項 同条第二項第三号 同条第三項において準用する第十条の六第二項第三号 前条第一項 第十八条の二第三項において準用する前条第一項 第十条の七第一号又は第三号 同条第三項において準用する第十条の七第一号又は第三号 第十条の十二第二項 前項 第十八条の二第二項 それぞれ第十条の六第一項 同条第一項 同条第二項第三号の実施計画又は第十条第二項第六号の環境大臣が定める基準 同条第三項において準用する第十条の六第二項第三号の実施計画(この計画について第十八条の二第三項において準用する第十条の十第一項の許可を受けたときは、変更後のもの) 第十条の十二第三項 船舶内 海洋施設内 第十条の十二第四項 前三項 第十八条の二第二項及び前二項

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なし