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海洋水産資源開発促進法施行令昭和四十六年政令第二百五号

第6条(指定海域における行為で届出を要するもの)

法第十二条第一項の政令で定める行為は、次に掲げる行為(同項の規定により、指定海域が指定され、又はその区域が拡張された際すでに着手していた行為を除く。)とする。 一 石油又は可燃性天然ガスの掘採(独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の出資を受けて行う石油又は可燃性天然ガスの試掘を除く。) 二 土石の採取又は除去であつて、次に掲げる行為以外のもの イ 地質調査のための試験材料である土石の採取 ロ 次号イ又はロに掲げる行為をするために必要な土石の採取又は除去 三 施設等の新設、改修又は増設であつて、次に掲げる行為以外のもの イ 第三条第四号又は前号イに掲げる行為をするために必要な施設等の新設、改修又は増設 ロ 第四条第二号から第五号まで又は第八号に掲げる行為