コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令昭和四十六年政令第二百五十七号
第8条(記帳義務)
法第六条第一項に規定する帳簿には、免税コンテナー等について、その種類、記号及び番号(免税部分品にあつては、品名及び輸入の許可書の番号)の区分ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 その輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書等の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。) 二 その移動の状況 三 輸入し、又は修理の用に供した免税部分品の数量並びに第四条の届出に係る税関及びその届出の年月日 四 その輸出の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸出の許可書又は積卸コンテナー一覧表の番号 五 法第四条本文の税関長の承認を受けたときは、その承認に係る税関、その承認の年月日及び番号並びにその承認に係る再輸出期間 六 管理者が変わることとなつたときは、その年月日、その変更前又は変更後の管理者の住所及び氏名又は名称並びに免税部分品にあつては、引渡しの数量 七 免税コンテナー等を亡失し、又は滅却したときは、その年月日、場所及び理由並びに免税部分品にあつては、その数量
2 税関長は、免税コンテナー等の数量、種類その他の事情により前項各号に掲げる事項を記載させる必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
3 税関長は、法第六条第二項の規定により報告を求める場合には、同条第一項の帳簿の写しを提出させることができる。