特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令昭和四十六年政令第二百六十四号 第1条(対象業種) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(以下「法」という。)第二条の政令で定める業種は、次に掲げるとおりとする。 一 製造業(物品の加工業を含む。) 二 電気供給業 三 ガス供給業 四 熱供給業