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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令昭和四十六年政令第二百六十四号

第15条(主務省令)

この政令において主務省令は、環境大臣及び第一条に掲げる業種に属する事業を所管する大臣の発する命令とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし