採石法施行令昭和四十六年政令第二百七十九号
第2条(手数料)
法第四十条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。 納付しなければならない者 金額 電子申請による場合における金額 一 法第九条第一項の規定による許可の申請をする者 一件につき 六万千五百円 一件につき 六万三百円 二 法第十二条の規定による決定の申請をする者 一件につき 五万三千四百円 一件につき 五万千四百円 三 法第二十八条の規定による決定の申請をする者 一件につき 六万千五百円 一件につき 五万九千五百円 四 法第三十四条第二項の規定による決定の申請をする者 一件につき 四万三千五百円 一件につき 四万二千三百円 五 法第三十六条第一項の規定による土地の使用の許可の申請をする者 一件につき 六万千五百円 一件につき 六万三百円