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採石法昭和二十五年法律第二百九十一号

第40条(手数料)

次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 一 第九条第一項の規定による許可の申請をする者 二 第十二条の規定による決定の申請をする者 三 第二十八条の規定による決定の申請をする者 四 第三十四条第二項の規定による決定の申請をする者 五 第三十六条第一項の規定による土地の使用の許可の申請をする者