廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令昭和四十六年政令第三百号 第5の7条(認定証) 環境大臣は、法第九条の八第一項の認定又は同条第六項の変更の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。