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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第6の9条(一般廃棄物の再生利用の認定証)

令第五条の七に規定する認定証は、次に掲げる事項を記載して交付するものとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 認定の年月日及び認定番号 三 再生利用を行う一般廃棄物の種類 四 再生の方法 五 再生品の種類 六 再生品の利用方法 七 事業の規模 八 当該再生に係る事務所及び事業場の所在地 九 施設の種類及び数量 十 施設の設置の場所 十一 施設の処理能力