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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令昭和四十六年政令第三百号

第13条(都道府県が行う事務)

法第十五条の八、第十五条の十三及び第十五条の十四に規定する環境大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。 この場合においては、法の規定中この項本文に規定する事務に係る環境大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。