廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号 第15の8条(事業計画等) センターは、毎事業年度、環境省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 センターは、環境省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。