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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
昭和四十六年政令第三百号
第19条
(登録証明書)
都道府県知事は、登録をしたときは、環境省令で定めるところにより登録証明書を交付するものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
第2の5条
(廃棄物処理施設整備事業)
引用
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
第16の4条
(登録証明書)
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