廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号 第16の4条(登録証明書) 都道府県知事は、令第十九条の登録証明書に、次に掲げる事項を記載して交付するものとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 事業場の所在地 三 廃棄物の再生に係る事業の内容 四 登録の年月日及び登録番号