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勤労者財産形成促進法施行令昭和四十六年政令第三百三十二号

第8条(剰余金等の据置期限に係る金銭)

法第六条第一項第二号ヘの政令で定める金銭は、解約返戻金及び死亡等給付金(前条に定める特別の理由以外の理由により死亡した場合(重度障害の状態となつた場合を含む。第十三条の十二、第十三条の十七及び第十四条の八第三号において同じ。)において支払われる金銭をいう。第十三条の十一第二号、第十四条の八第三号及び第十八条において同じ。)とする。