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勤労者財産形成促進法施行令昭和四十六年政令第三百三十二号

第13の12条(法第六条第二項第二号ニの政令で定める額)

法第六条第二項第二号ニの政令で定める額は、次の各号に掲げる保険金又は共済金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 被保険者又は被共済者が死亡した場合において保険金又は共済金が支払われることとされている生命保険契約等(次号に該当する生命保険契約等を除く。)に基づき支払われる当該保険金又は共済金 年金支払開始日に当該契約の相手方である生命保険会社等と年金(剰余金又は割戻金を加えることにより年金額を増額する場合における当該増額する額に係る部分を除く。)の支払につき当該契約と同一の内容を定めた契約を締結することとし、当該締結することとした契約を生命保険契約等とみなすこととした場合においてその日に支払うべきこととなる保険料又は共済掛金の額に相当する額 二 被保険者又は被共済者が第七条に定める特別の理由により死亡した場合に限り保険金又は共済金が支払われることとされている生命保険契約等に基づき支払われる当該保険金又は共済金 当該被保険者又は被共済者が死亡した日(当該被保険者又は被共済者が重度障害の状態となつた場合にあつては、当該重度障害の状態となつた日。第十三条の十七第二号、第十四条の十二第二号及び第十四条の十九において同じ。)までに払い込まれた保険料又は共済掛金の総額に厚生労働省令で定める数を乗じて得た額