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勤労者財産形成促進法施行令昭和四十六年政令第三百三十二号

第14の12条(法第六条第四項第二号ホの政令で定める額)

法第六条第四項第二号ホの政令で定める額は、次に掲げる保険金又は共済金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 当該保険金又は共済金の額が、被保険者又は被共済者が保険期間又は共済期間の満了の日に生存しているとした場合(重度障害の状態となつたとした場合を除く。)に支払われるべき保険金又は共済金(以下この号において「満期保険金等」という。)の額を基準として定めることとされている生命保険契約等に基づき支払われる保険金又は共済金 満期保険金等の額の二倍に相当する額 二 前号に規定する生命保険契約等以外の生命保険契約等に基づき支払われる保険金又は共済金 当該被保険者又は被共済者が死亡した日までに払い込まれた保険料又は共済掛金の総額に厚生労働省令で定める数を乗じて得た額