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勤労者財産形成促進法施行規則
昭和四十六年労働省令第二十七号
第1の8条
(令第十三条の十二第二号の厚生労働省令で定める数)
令第十三条の十二第二号の厚生労働省令で定める数は、五とする。
この条文が引く先
1
引用
勤労者財産形成促進法施行令
第13の12条
(法第六条第二項第二号ニの政令で定める額)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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