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勤労者財産形成促進法施行令昭和四十六年政令第三百三十二号

第13の2条(預入等に係る金銭の払込みの時期、預貯金等の区分等)

法第六条第二項第一号イに規定する預入等に係る金銭の払込みは、同号に該当する契約で定める最後の同条第一項第一号イに規定する預入等の日(以下「最後の預入等の日」という。)までの間において、毎年、当該契約で定める一定の時期に、同一の預貯金等の区分に属する預貯金等(第十三条の五第一号ロ及び第十三条の八第一項において「同種の預貯金等」という。)の法第六条第一項第一号イに規定する預入等を行うことにより、行わなければならない。 2 前項の預貯金等の区分は、厚生労働省令で定める。