勤労者財産形成促進法施行令昭和四十六年政令第三百三十二号
第13の5条(払出し、譲渡又は償還の制限を受けない預貯金等及びこれに係る利子等に係る継続預入等の要件)
法第六条第二項第一号ハの政令で定める要件は、継続預入等が、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであることとする。 一 当該継続預入等が次のイ及びロに掲げる要件を満たすものであること。 イ 当該継続預入等が次の(1)及び(2)に掲げる要件を満たす取決めに基づいて行われるものであること。 (1) 第三条第一号及び第三号に掲げる要件 (2) 当該取決めにおいて、当該継続預入等が行われる預貯金等の属する預貯金等の区分(第十三条の二第二項の規定による厚生労働省令で定める預貯金等の区分をいう。)を明らかにしていること。 ロ 当該継続預入等が、厚生労働省令で定める場合を除き、同種の預貯金等の預入等(法第六条第一項第一号(イ及びハを除く。)に規定する預入等をいう。次号において同じ。)を行うことにより行われるものであること。 二 当該継続預入等が、その金銭の一部を法第六条第二項第一号に該当する契約に基づく年金の支払に充てるための解約による払出し又は譲渡をされた預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭のうち当該年金の支払に充てられた金銭以外の金銭により、あらかじめ定められた預貯金等の預入等を行うことにより行われるものであつて、次のイ及びロに掲げる要件を満たすものであること。 イ 当該継続預入等が次の(1)及び(2)に掲げる要件を満たす取決めに基づいて行われるものであること。 (1) 当該取決めが、当該契約の締結時にされたものであること。 (2) 第三条第三号及び前号イ(2)に掲げる要件 ロ 前号ロに掲げる要件