勤労者財産形成促進法施行令昭和四十六年政令第三百三十二号
第13の14条(保険料の払込みの時期、損害保険契約の区分等)
法第六条第二項第三号イに規定する保険料の払込みは、同号に該当する契約で定める最後の同号イに規定する保険料の払込みの日(以下「最後の保険料の払込みの日」という。)までの間において、毎年、当該契約で定める一定の時期に、同一の損害保険契約(同号に規定する損害保険契約をいう。以下この節において同じ。)の区分に属する損害保険契約(第十三条の十八第一項において「同種の損害保険契約」という。)に基づく同号イに規定する保険料の払込みを行うことにより、行わなければならない。
2 前項の損害保険契約の区分は、厚生労働省令で定める。