勤労者財産形成促進法施行規則昭和四十六年労働省令第二十七号 第1の9条(損害保険契約の区分) 令第十三条の十四第一項の損害保険契約の区分は、次のとおりとする。 一 被保険者が死亡した場合において保険金が支払われることとされている法第六条第一項第二号の二に規定する損害保険契約(次号に該当するものを除く。) 二 被保険者が令第九条の三に定める特別の理由により死亡した場合に限り保険金が支払われることとされている法第六条第一項第二号の二に規定する損害保険契約