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勤労者財産形成促進法施行令昭和四十六年政令第三百三十二号

第14の4条(払出し、譲渡又は償還の制限を受けない預貯金等及びこれに係る利子等に係る継続預入等の要件)

法第六条第四項第一号ハの政令で定める要件は、継続預入等が、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであることとする。 一 第三条に定める要件 二 当該継続預入等が、法第六条第四項第一号に該当する契約に基づく同号ロに規定する頭金等その他前条に定める金銭の支払(以下この号において「住宅取得資金の支払」という。)に充てるための解約による払出し又は譲渡をされた預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭のうち当該住宅取得資金の支払に充てられる金銭以外の金銭により行われるものであつて、次のイ及びロに掲げる要件を満たす取決めに基づいて行われるものであること。 イ 当該取決めが、当該契約の締結時にされたものであること。 ロ 第三条第二号及び第三号に掲げる要件